サービス利用規約

以下は、CALib(Contents Application Library)サービスのご利用の規約です。本ご利用規約に同意を頂かなければ、ご利用になれません。

第1章 総論

第1条【定義】

  1. 「CALibサービス」とは、当社の管理するサーバにおいて下記の行為を行うことが可能になる、同サーバを利用させるコンテンツアプリケーションライブラリのうち、当社が別途その詳細を定めるものをいう。ただし、インターネットへの接続は含まない。
    (1)アプリケーションの利用
    (2)各種モジュールサービスの利用
    (3)各種情報の登録、削除、蓄積
    (4)各種情報の送信、受信
  2. CALibサービスを「サービス」という。(「契約者」、「本契約」の用語については後に定義するとおり)。
  3. 「当社機器」とは、当社が管理する、サーバ、データベースその他の一切の設備及びシステム(ハードウェア及びソフトウェアを含む)の総称をいう。
  4. 「許諾所属者」とは、契約者に所属する個人のうち、本利用規約において契約者が当社から与えられているサービスの利用権限に基づいて、サービスの全部又は一部を利用することが認められている者(後に定義する「管理者」を含む)をいう。
  5. 「許諾取引先」とは、契約者の取引先のうち、契約者が業務上やむなく一時的に契約者のためにサービスを利用させる必要のある者で、本利用規約において契約者が当社から与えられているサービスの利用権限に基づいて、サービスの全部又は一部を利用することが認められている者(後に定義する「管理者」を含む)をいう。
  6. 「パスワード等」とは、当社が契約者に付与する、サービスの利用のためのパスワード(仮パスワード、その他との組み合わせて個々の者を認証する記号を含む)をいう。
  7. 「契約者関連情報」とは、契約者、許諾所属者、若しくは許諾取引先、又はその他本契約に基づいて提供されるサービスの利用者が当社機器において、登録又は蓄積した情報(サービスの利用履歴、その他一切のデータを含む。以下、本項において同じ。)、送信した情報、受信した情報、及びこれら登録若しくは蓄積又は受信した情報にアクセスすることによって発生する一切の情報を総称していう。

第2条【契約の成立】

  1. サービスの利用を希望する者は、本利用規約に同意した後、当社が指定するウェブ上での申込み手続きに従っておこない、当該契約者との間に本利用規約を内容とするサービスの利用契約が成立する。
  2. 前項において成立したサービスの利用契約を「本契約」といい、本契約成立時以降、前項の契約者を「契約者」という。
  3. 契約者が下記の各事由の一に該当すると当社が判断した場合、当社は、第1項の申込を承諾しないことがある。
    (1)本契約が成立した場合、契約者が、本利用規約又は規則等が契約者に課す義務に違反する可能性があるとき
    (2)契約者が、当社との間で締結された他の契約に違反したことがあるとき
    (3)契約者の信用状態に不安があるとき
    (4)その他、第1項の申込を承諾することに支障があるとき
  4. 当社は、第1項の申込を承諾しない場合も、当該契約者に対して、何ら責任を負わず、また当該申込を承諾しない理由を明らかにする義務を負わない。

第3条【規約の変更】

  1. 当社は、下記のいずれかの手続を実施することにより、本利用規約を変更することができる。
    (1)当社が適当と判断する方法で変更内容を契約者に通知すること
    (2)当社の指定するホームページ上に変更内容を掲示すること
  2. 前項による本利用規約の変更は、当社が前項のいずれかの手続を実施した日から7日を経過した後の当社の指定する日をもって効力を発生し、以降は変更後の規約が適用される。
  3. 当社が第1項のいずれかの手続を実施した日から7日以内に契約者が本契約を解約しない場合、契約者が当該変更を覚知していたか否かにかかわらず、当社は、契約者がかかる変更を承諾したものとみなす。当社が第1項のいずれかの手続を実施した後に、契約者若しくは許諾所属者又は許諾取引先がサービスの一部を利用した場合も、同様に、契約者の覚知の有無にかかわらず、契約者がかかる変更を承諾したものとみなす。

第4条【規則等】

  1. 当社は、本利用規約の詳細について、随時に、規則、価格表等(以下、これらを「規則等」という)を定めることができるものとし、契約者は規則等に従う。また、当社は、随時に、規則等を変更又は廃止することができ、契約者はこれに従う。
  2. 当社は、規則等を定めたとき若しくはこれを変更又は廃止したときは、契約者に通知する。
  3. 前2項にかかわらず、規則等で定める事項のうち、契約者が当社に支払う料金又は費用の金額若しくはその支払時期に関する事項の変更については、前条の規約の変更に関する規定を準用する。

第5条【モジュールの利用と停止】

  1. 契約者及び権限を有する管理者は、本契約の申込み後、当社が定めるモジュールの中から複数を選択し追加利用することができる。
  2. 契約者び権限を有する管理者は、利用するモジュールの停止を行うことができる。
  3. 契約者び権限を有する管理者は、 利用するモジュールの制限拡張が行える場合は、拡張して利用することができる。
  4. 契約者び権限を有する管理者は、モジュールにおいて拡張した利用制限を停止することができる。

第6条【契約期間】

  1. 本契約は、利用承諾後当日から契約者が解約手続きをおこなうその日までの期間とする。
  2. 本契約を解約手続きをおこなうその日まで、自動的に更新され、その後も同様とする。

第7条【サービス利用の開始】

  1. 本契約が成立した日からサービスの利用をすることができる。

第2章 料金等

第8条【料金等】

  1. 契約者は、モジュールの申込をしたその日から解約した日までの利用料金を当社に対して支払う。
  2. 契約者は、モジュール利用制限の拡張の申込をしたその日から解約した日までの利用料金を当社に対して支払う。
  3. 月額料金、その他契約者が当社に支払う料金、費用、手数料等(これら月額料金、その他の料金、費用、 手数料等を合わせて「料金等」という)の内容、金額については、個別の有償モジュールで定める。
  4. 料金の日割り換算は、全ての月を30日とし個別の有償モジュール料金において30日で割った料金に、利用日数を掛けたこととする。
  5. 契約者は、当社が指定する料金を当社請求後30日以内に支払う。
  6. モジュールのセット販売や割引キャンペーンの場合は、個々の割引キャンペーンで提示される料金を優先した料金を契約者に請求する。

第9条【消費税】

  1. 契約者は、当社に料金等を支払う場合、これらに対する消費税相当額を付加して支払う。

第10条【料金等の不返還】

  1. 当社は、本契約が終了した場合(解除、解約その他理由の如何を問わない)、契約者のサービスの利用資格が停止又は失効した場合、サービスが中断、中止、変更、廃止された場合、当社機器に登録又は蓄積されている契約者関連情報の削除又は接続停止がなされた場合、その他理由の如何を問わず、一旦当社に支払われた(口座からの引き落としを含む)料金等は、本利用規約、規則等に別段の定めのある場合を除き、将来分も含め、名目の如何を問わず、一切返還する義務を負わない。

第11条【サービス提供の中断、中止時の月額料金】

  1. サービスの提供をすべき場合において、その全部の提供が完全に中断又は中止された状態であることを当社が知った時以降に、当該状態が24時間以上にわたり連続した場合、それが当社の責めに帰すべき事由に基づくときで、かつ、かかる中断又は中止の発生した時から3ヶ月以内に契約者から返還の請求があったときに限り、前条にかかわらず、当社は、すでに契約者から受領済みの当該中断又は中止のあった月の月額料金の一部を、契約者に返還する。この場合、返還する料金の金額は、当該連続した中断又は中止の時間が24時間に達する毎に1日分として(24時間未満は切り捨て)、日割り計算により算定し、またその支払日は当該中断又は中止が止んだ日以降の当社が別途指定する日とする。この場合、当社は、返還する料金に利息を付さず、また当社は、料金の返還に代えて、月額料金その他の請求権と対等額で相殺することができる。
  2. 契約者は、第1項で当社から返還を受ける料金がある場合でも、月額料金その他の支払いとの相殺を主張することはできない。

第3章 サービスの利用と運営

第12条【利用パス名の利用限度】

  1. 契約者は、本契約において、当社が認める1個のパス名のみ使用することができ、当該パス名以外のパス名を使用してサービスを利用することはできない。
  2. 当社と契約している代理店については、その限りではない。

第13条【サービスの対象区域等】

  1. 当社がサービスを提供する対象となる区域は日本全国とする。

第14条【サービスの利用方法】

  1. 契約者は、サービスの利用に関しては、当社が別途指示する方法に従い、自己の責任において行う。
  2. 契約者は、第三者(本契約の当事者以外の者で、許諾所属者、許諾取引先、他の契約者を含む。国内外を問わない。以下同じ。)に、各種情報の登録、削除、蓄積等の利用をさせる場合は、契約者自身の責任において行わせなければならない。
  3. 契約者は、許諾所属者若しくは許諾取引先によるサービスの利用に関しては、契約者自身の責任において行わせる。

第15条【当社機器への操作等の禁止】

  1. 契約者は、サービスを利用する以外の目的で、当社機器に対し、一切のアクセスをしてはならない。

第16条【管理者】

  1. 契約者及び権限を有する管理者は、自己の費用と責任において、許諾所属者の中から管理者を複数選任し、メールアドレス等の、当社の定める事項を、当社の指定する手続きにより、当社に届け出る。当該各事項に変更が生じるときも同様とする。
  2. 契約者及び権限を有する管理者は、管理者を選任する際には、管理者に選任されること、及び同人の個人に関する情報が当社に開示されること、並びに当該情報が本利用規約又は規則等の実施ないしサービスの提供に関して利用されることについて、事前に同人の同意を得ておくものとする。なお、管理者が他の管理者を選任する際にも同様の同意を得ておくものとする。
  3. 契約者は、上記管理者に、下記の権限を与え、義務を負わせる。
    (1)パス名及びパスワード等に関する管理義務
    (2)サービスの利用に関する一切の事項についての契約者の代理人としての権利義務
    (3)各種モジュールの新規選択及び解除に関する権利義務
    (4)各種モジュールの制限拡張及び制限縮小に関する義務
  4. 当社は、管理者を契約者の代理人とみなして、契約者のためにすることを示すか否かにかかわらず、管理者に対する通知をもって、契約者に対する通知とみなすことができる。契約者は、同通知において、管理者に権限がなかったこと、若しくは契約者のためにすることが示されていなかったことを当社に主張することができない。ただし、当社は、契約者に対する通知を管理者に送る義務を負うものではない。
  5. 当社は、管理者を契約者の代理人とみなして、契約者のためにすることが示されているか否かにかかわらず、管理者からの通知を、契約者からの通知と見なすことができる。契約者は、同通知において、サイト管理者に権限がなかったこと、若しくは契約者のためにすることが示されていなかったことを当社に主張することができない。ただし、当社は、管理者からの通知を契約者からの通知として取り扱う義務を負うものではない。
  6. 代理店は、当該顧客の同意を得て、管理者となり上記の権限及び義務を履行することできる。

第17条【当社からの通知】

  1. 当社は、契約者(本条においては管理者を含む。)に対する通知を行う場合、契約者のメールアドレス宛に電子メール(以下、「メール」という)を送信する方法、当社指定のホームページ上に掲示する方法、その他当社が適当と判断する方法により行うことができる。
  2. 当社は、第1項の当社からのメールによる通知については、当社が契約者のメールアドレス宛のメールをインターネット接続用機器に入力した時点において、当該メールが同メールアドレスに到達したか否か、契約者が当該メールを閲覧したか否かにかかわらず、当社が発信した内容と同一の内容が、正常に契約者に到達したものとみなすことができる。契約者は、当社から送信されるメールを頻繁に確認し、当社からの通知を速やかに閲覧しなければならない。
  3. 当社は、第1項の当社指定のホームページ上への掲示による通知については、当該ホームページに同通知の内容が登録された時点において、契約者が当該登録内容を閲覧したか否かにかかわらず、当社が登録した内容と同一の内容が、正常に契約者に到達したものとみなすことができる。契約者は、当社の指定するホームページを頻繁に確認し、当社からの通知を速やかに閲覧しなければならない。
  4. 当社は、契約者に対する通知に関し、文字化け、改ざん、漏洩、コンピューターウイルス等の有害なプログラム(以下、「ウイルス等」という)への感染、到達遅延、不到達、当社以外の者によるなりすまし等があった場合も、これによる損害について何ら責任を負わない。
  5. 当社は、契約者に対する通知について、暗号を用いる義務を負わず、暗号を用いる場合も、暗号の動作不良、復号不良、解読等による損害の責任を負わない。
  6. 契約者は、当社または当社とおぼしき者からの通知があった場合、当社に対し、同通知の発信の有無、発信時期、発信者及び内容の正確性等を確認するものとする。

第18条【契約者からの通知】

  1. 契約者(本条においては管理者を含む。)は、当社に対する通知を行う場合、当社が指定するメールアドレス宛にメールを送信する方法、その他契約者が当社へ事前に届け出て当社の承認を得た方法により行う。
  2. 当社は、契約者または契約者とおぼしき者からの当社に対する通知について、それが通常発信されたと考えられる時点において、当社が覚知した内容と同一内容を、正常に契約者が発信したものと見なすことができる。
  3. 契約者は、当社に対する通知が当社の指定するメールアドレスに到達しなければ、同通知を行った事実を当社に主張できない。また、当社は、当該メールアドレスに到達した通知がウイルス等に感染していることが疑われる場合、同通知が到達しなかったものと見なすことができる。
  4. 当社は、契約者または契約者とおぼしき者からの当社に対する通知に関し、文字化け、改ざん、漏洩、ウイルス等による変化、到達遅延、不到達、契約者以外の者によるなりすまし等があった場合も、これによる損害について何ら責任を負わない。
  5. 当社は、当社に対する通知について契約者が暗号を用いる場合も、暗号の動作不良、復号不良、解読等による損害について何ら責任を負わない。
  6. 契約者は、当社に対して通知を発信した場合、当社に対し、到達の有無、到達時期及び到達した内容等を確認するものとする。

第19条【技術的環境の維持管理等の義務】

  1. 契約者は、当社のサービスを正常に利用できるように、自らの費用と責任で、通信回線利用契約の締結、その他サービスを利用するために必要な当社機器以外の一切の環境の取得並びに維持をするものとし、また当社によるサービスの提供に必要な協力をする。
  2. 契約者が、前項に反したことによって、サービスの利用ができなかった場合、それによる損害について、当社は一切責任を負わない。

第20条【情報の管理】

  1. 契約者は、自らの費用と責任において、契約者関連情報その他必要とする情報を、当社機器以外の機器に保存して管理し、またその消失、改ざん、漏洩、ウイルス等への感染、到達遅滞、不到達、なりすまし等を防止するための措置を採る。
  2. 当社は、契約者関連情報その他当社機器に登録又は蓄積されている情報について、一切、保存、管理等をする義務を負わず、またその消失、改ざん、漏洩、ウイルス等への感染、到達遅滞、不到達、なりすまし等を防止する措置を採る義務を負わない。

第4章 責 任

第21条【無権限者によるアクセス、ウイルス等の監視等】

  1. 当社は、当社機器に対する無権限者によるアクセスを監視もしくは防止する義務を負わず、当社機器に対する無権限者によるアクセスに関し、何らの責任も負わない。
  2. 当社は、当社機器へのウイルス等の侵入、感染等を監視もしくは防止する義務を負わず、当社機器へのウイルス等の侵入、感染等に関し、何らの責任も負わない。
  3. 契約者は、サービスの利用に関して、当社機器へのウイルス等の侵入、感染等を監視及び防止する義務を負うものとし、当社機器へのウイルス等の侵入、感染等に関して、当社が被った損害を賠償し、当社に一切負担を負わせない。契約者は、当社機器における情報の受信、当社機器への情報の送信、その他サービスの利用においては、ウイルス等の侵入、感染等の防止のために十分な注意を尽くすものとする。

第22条【パスワード等の管理】

  1. 契約者は、パスワード等を管理する義務を負う。
  2. 契約者は、パスワード等を、貸与、譲渡、売買、第三者との共有、質入れ等してはならず、またパスワード等を、管理者以外の者の利用に供し、若しくはサイト管理者以外の者に了知され又は解読され得る状態に置いてはならない。但し、許諾所属者又は許諾取引先が、契約者のために、本利用規約に従い与えられた権限の範囲内でサービスを利用する為にパスワード等を利用する場合はこの限りではない。
  3. パスワード等の使用上の不注意、不正使用(無権限者による使用、権限者による越権・権限濫用による使用を含む)、漏洩(保管、使用、送受信などの際の漏洩を含む)、その他パスワード等の管理又は利用等に関して生じた一切の損害について、当社は何ら責任を負わず、契約者は、かかる損害を賠償し、当社に一切負担を負わせない。この場合、契約者は、パスワード等を利用した者の責任の有無にかかわらず、かかる損害について賠償の責任を負うものとし、当該利用者が責任を負う場合は、当該利用者と連帯して責任を負う。また、かかる損害が特別の事情によって生じた損害であっても、契約者は、その事情について当該利用者に予見可能性があった場合、契約者自身の予見可能性の有無にかかわらず、損害賠償の責任を負う。
  4. パスワード等の使用により発生した料金等は、いかなる者の使用によるかを問わず、全て契約者の負担とする。
  5. 契約者は、パスワード等を失念した場合、若しくはパスワード等が不正使用されていること又は漏洩していることが判明した場合、当社指定のウェブサイトを用いて直ちに再発行するととも に、当社からの指示がある場合にはこれに従う。
  6. 当社は、サービスの保守、管理、変更等の必要、その他当社の都合により、予め契約者に通知したうえで、パスワード等を変更することができる。この場合、契約者は、パスワード等の変更による損害(機器等の設定変更の費用、パスワード等の変更に伴う逸失利益等を含む)を当社に請求しないものとし、当社は同損害について何ら責任を負わない。

第23条【禁止行為】

  1. 契約者は、本利用規約の他の条項で禁止されている行為のほか、下記の各号の一に該当する行為を行ってはならない。
    (1)他者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の知的所有権を侵害する行為
    (2)他者の信用、名誉を毀損し、若しくは肖像権、人格権、プライバシーを侵害し、又は財産、その他の権利を侵害する行為
    (3)他者のパス名、商標、商号等と誤解、混同等を生ずるおそれのあるパス名を利用する行為
    (4)ポルノグラフィー(児童に関するものを含む)、裸体、性的表現、風俗営業等に関するもの、その他、当社が、わいせつ、過度に性的、若しくは青少年の健全な育成を妨げると判断する画像、映像、音声、文言等を当社機器において登録、蓄積若しくは送信又は受信等する行為
    (5)残虐表現、暴力、売買春、麻薬、薬物、自殺等に関するもの、その他、当社が、公序良俗違反、反道徳的、反社会的、過度に刺激的、若しくは青少年の健全な育成を妨げると判断する画像、映像、音声、文言等を当社機器において登録、蓄積若しくは送信又は受信等する行為
    (6)サービスを利用して宗教活動を行う行為
    (7)サービスを利用して、選挙運動若しくはこれらに類似する活動(選挙期間中か否かを問わない)、又は公職選挙に関する法令に抵触する活動を行う行為
    (8)無限連鎖講(ネズミ講)の開設、運営、勧誘、紹介等の行為
    (9)事実に反する情報を提供する行為、又は不確かな情報を確実な情報として提供する行為
    (10)他者に不利益を与え又は迷惑をかける行為
    (11)犯罪行為、犯罪行為の誘因となる行為
    (12)送信先の承諾なく、下記の一に該当するメールを送信する行為
    1. 宣伝、広告、勧誘等のメール
    2. 嫌悪感を抱かせるおそれのあるメール又は迷惑メール
    3. メールの連鎖的な送信、転送を促すメール、又はそれに応じるメール
    4. 送信先の機器の正常な使用に支障を来すおそれのあるメール
    (13)他者の個人情報を、同人の承諾なく、又は同人の誤解を利用して収集する行為
    (14)自己のパス名等を不正に使用し又は使用させる行為、他者のパス名等を使用する行為、その他他者になりすます行為
    (15)他者の設備に無権限でアクセスする行為、若しくは他者の設備に存在する情報を無権限で改ざん、消去、取得、漏泄等する行為、又は他者の設備の正常な使用又は運営を妨げる行為
    (16)ウィルス等を当社機器において登録、蓄積、使用若しくは送信又は受信等する行為
    (17)当社機器又は他者の設備に対する無権利者によるアクセスを招きやすいプログラムを、当社機器において登録、蓄積、使用若しくは送信又は受信等する行為
    (18)下記の一に該当する行為
    1. サーバその他の当社機器のシステムに関する情報を第三者に漏洩する行為、その他当社の提供するサービスのセキュリティに支障を与える行為
    2. 他の契約者によるサーバその他の当社機器の利用を妨げる行為
    3. サーバその他の当社機器又は当社の通信回線等に過度に負担をかける行為
    4. その他、当社機器の機能又は当社が他の契約者に提供するサービスの運営に支障を与える行為
    (19)本項各号で禁止されている行為を行っている他のホームページやサイトへリンクを張る行為、又はかかるホームページやサイトを紹介する行為
    (20)本項各号の一に該当する行為を宣伝、支援若しくは助長又は教唆する行為、若しくは本項各号の一に該当する行為を他者を利用して行う行為
    (21)本項各号の一に該当するおそれのある行為
    (22)法令で義務づけられている官庁等への届出、許認可の取得等をしないでサービスを利用する行為
    (23)法令、慣習、事実たる慣習、本利用規約、若しくは規則等、又はインターネット上のエチケット等に違反する行為
    (24)当社へ虚偽の届出または登録をする行為、又は当社の業務を妨げる行為
    (25)その他、当社が不適切と判断する行為
  2. 契約者は、許諾所属者、許諾取引先、その他本契約に基づいて提供されるサービスの利用者の行為を監視し、前項各号の禁止行為もしくはその他本利用規約で禁止されている行為の一に該当する行為が行われていることを知った場合は、速やかにその停止に必要な措置を取る。

第24条【損害賠償及び免責】

  1. 当社は、本利用規約の他の条項で免責されている損害のほか、下記の損害についても、いかなる者に生じた損害かを問わず、何ら責任を負わない。
    (1)当社機器の動作不良、停止、故障等による損害
    (2)サービスの内容、サービスに関して当社が提供した情報並びにサービス、サービスの利用者が送信し又は受信した情報並びに提供し又は受領したサービス、並びにその他契約者関連情報の、正確性、完全性、確実性、適法性、有用性等に関する損害、その他それらの情報又はサービスに関して生じた一切の損害
    (3)契約者関連情報の、消失(第31条の当社による削除を含む)、接続中断(同条の当社によって第三者からの接続ができない状態にされることを含む)、漏洩、改ざん、ウイルス等への感染、文字化け、毀損、若しくは到達遅延、又は不到達等によって発生した損害
    (4)契約者若しくは許諾所属者又は許諾取引先が本利用規約又は規則等に違反した場合に、当該違反状態を解消するために当社が採る措置によって発生した一切の損害
    (5)予想される損害の発生を防止するために当社が採った措置に伴う損害
    (6)サービスの変更若しくは廃止又は追加等に伴う損害
    (7)サービスの利用資格の停止若しくは失効等、又は当社による本契約の解除等に伴う損害
    (8)当社機器に対する無権限者によるアクセスによる損害
    (9)当社に故意、重過失のない事由によって発生した損害
    (10)特別の事情によって生じた損害(当社の予見可能性の有無を問わない)
    (11)間接損害(逸失利益を含む)
    (12)第三者から損害賠償請求を受けることによる損害
  2. 当社が契約者に対して支払う損害賠償の金額は、いかなる場合においても、当該損害の発生した当時に契約者又は管理者がが選択していたモジュールサービスの月額料金(割引を受けていた場合は、割引前の元の月額料金)の6ヶ月分に相当する金額を上限とする。
  3. 第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の責めに帰すべき事由を原因としてサービスが利用不能となったことにより契約者が損害を被った場合、第33条3項にかかわらず、契約者は、当社がかかる電気通信事業者から受領する当該利用不能に関する損害賠償金の金額を上限として、前項で当社が賠償義務を負う金額の範囲内で、損害の賠償を求めることができる。ただし、損害を被った契約者が複数ある場合は、当社が各契約者に支払う損害賠償金の合計額は、当社が当該電気通信事業者から受領する当該損害賠償金の金額を超えないものとし、各契約者の請求できる損害賠償金の金額は、当社の受領する当該損害賠償金の金額を各契約者の損害額によって按分した金額を上限とする。
  4. 契約者の当社に対する損害賠償の請求においては、いかなる損害かを問わず、契約者が当該請求をなし得るようになった日から3か月以内に請求をしなかったときは、契約者はその権利を失う。

第25条【違反行為等の責任】

  1. 契約者は、許諾所属者及び許諾取引先に対し、本利用規約若しくは規則等において契約者が課されている義務と同様の義務を課す。
  2. 契約者が本利用規約又は規則等に違反した場合、それによって生じた損害(何人に生じた損害であるかを問わない)について、当社は、何ら責任を負わず、契約者は、かかる損害を賠償し、当社に負担を負わせない。
  3. 許諾所属者又は許諾取引先が法令等に違反する行為をし、または本利用規約若しくは規則等で課せられるべき義務に抵触する行為をした場合、それによって生じた損害(何人に生じた損害であるかを問わない)について、当社は、何ら責任を負わず、契約者は、かかる損害を賠償し、当社に一切負担を負わせない。この場合、契約者は、当該行為者の故意、過失の有無にかかわらず、かかる損害の賠償責任を負うものとし、当該行為者が責任を負う場合は、当該行為者と連帯して責任を負う。また契約者は、特別の事情によって当社が被った損害については、その事情について当該行為者に予見可能性があった場合は、契約者自身の予見可能性の有無にかかわらず、損害賠償の責任を負う。また、許諾所属者又は許諾取引先が本利用規約若しくは規則等で課せられるべき義務に抵触する行為をした場合、契約者は、当該行為者に課せられるべき負担を自らも負担するとともに、自己の費用と責任において、当該行為者に対し、当該行為を是正させ、当社の指示がある場合は、同指示に従って再発防止に必要な措置を採る。

第26条【サービスの利用に関する責任】

  1. サービスの利用に関して、契約者、許諾所属者、許諾取引先、その他本契約に基づいて提供されるサービスの利用者が、他者に損害を与えた場合、契約者は自己の費用と責任においてこれを解決するものとする。契約者、許諾所属者、許諾取引先、その他本契約に基づいて提供されるサービスの利用者と他者との間で紛争が生じた場合も同様とする。当社は、かかる損害、紛争について何ら責任を負わず、契約者は、当社が被った一切の損害を賠償し、当社に負担を負わせない。

第27条【当社の損害の範囲】

  1. 当社の被った損害を契約者が賠償する義務がある場合、当社が被った損害とは、当社が直接に被った損害(弁護士費用及び訴訟費用を含む)のほか、当社が第三者から損害賠償請求その他各種の請求を受けることによって被った損害を含むものとし、契約者はかかる損害についても当社に対して賠償義務を負う。

第28条【許諾所属者等の損害の免責】

  1. 契約者の被った損害に関して当社が免責される場合、当社は、契約者に所属する個人(許諾所属者を含むがそれに限らない)の被った損害やサービスの全部又は一部を利用した契約者の取引先(許諾取引先を含むがそれに限らない)の被った損害についても免責されるものとする。この場合、契約者は、当該個人や取引先の被った損害について、当社に負担を負わせず、当社の被った損害を賠償する。

第5章 保守、利用制限等

第29条【サービスの内容、その変更及び廃止】

  1. 契約者が利用できるサービスの内容は、本利用規約及び規則等に従う。
  2. 当社は、契約者、許諾所属者、許諾取引先若しくはその他のサービスの利用者の事情にかかわらず、当社の都合により、事前に契約者に通知又は当社の指定するホームページ上に掲示することにより、サービスの全部又は一部を変更、廃止又は追加することができる。ただし、緊急の場合は、事前の通知及び掲示のいずれも要しない。
  3. 当社は、いかなる場合も、サービスの変更、廃止又は追加により生じた契約者、許諾所属者、許諾取引先若しくはその他のサービスの利用者の損害につき何ら責任を負わない。

第30条【当社機器の修理、復旧】

  1. 契約者は、当社機器又は基本サービスに故障、異常等を発見した場合、可及的速やかにその旨を当社に通知する。この場合、契約者は、同時に、契約者が利用する通信回線、インターネット接続装置その他契約者自身の機器、ソフトウェア等に故障、異常等がないことを確認しなければならず、かかる確認をしたうえで、当社に対し、当社機器又は基本サービスの修理、復旧等を請求することができる。
  2. 当社は、当社機器又は基本サービスに故障、異常等が生じたことを知った場合、その原因を調査し、その修理、復旧に努める。
  3. 当社機器又はサービスの故障、異常等が、契約者の責に帰すべき事由によって生じたときは、契約者は、当社に対し、調査費用、修理費用を賠償するほか、当社が被った一切の損害を賠償し、当社に負担を負わせない。
  4. 契約者から当社に対し当社機器又はサービスに故障、異常等を発見した旨の通知があったにもかかわらず、当社による調査の結果、当社機器に故障、異常等がないことが明らかとなったときは、契約者は、当社に対し、調査費用を賠償するほか、当社が被った一切の損害を賠償する。

第31条【情報の監視、管理及び削除等】

  1. 契約者は、自らの費用と責任において、契約者関連情報を監視し、管理する。
  2. 当社は、契約者関連情報が当社機器に一時的な目的で登録又は蓄積されているとき、契約者に対し、当該情報の全部又は当社が指定する一部を削除するよう求めることができる。
  3. 当社は、下記の各号の一に該当する事実が発生した場合、当社機器に登録又は蓄積されている契約者関連情報の全部又は当社が指定する一部を、当社機器から削除するよう契約者に求めることができるほか、契約者に通知することなく、当社機器から削除し、又は第三者から接続できない状態にすることができる。
    (1)契約者が本利用規約又は規則等に違反したとき、または許諾所属者又は許諾取引先が本利用規約又は規則等で課せられるべき義務に抵触する行為を行ったとき
    (2)契約者関連情報が他者の権利を侵害しているとの通知が当社にあったとき(当該通知の内容の真否を問わない)
    (3)契約者のサービスの利用資格の全部又は一部が停止され又は失効したとき、または本契約が解約、解除その他理由の如何を問わず終了したとき
    (4)その他、当社機器の保守管理上若しくはサービスの運営上又はセキュリティ上、削除又は第三者から接続できない状態にすることが必要であると当社が判断したとき
  4. 当社は、前項の規定にかかわらず、前項の各号の一に該当する事実が発生した場合であっても、契約者関連情報に関し、前項の各措置を採る義務を負うものではない。また当社は、契約者関連情報について、前項の措置を採ったこと又は採らなかったことにより、契約者、許諾所属者、許諾取引先その他何人に発生した損害、何人との間に発生した紛争についても、損害賠償その他何らの責任も負わない。契約者は、自己の責任と費用で、当該損害の賠償及び当該紛争の解決をするものとし、また当社が被った一切の損害を賠償し、当社に負担を負わせない。
  5. 契約者は、契約者若しくは許諾所属者又は許諾取引先がサービスを利用して送信し又は受信する情報及び提供し又は受領するサービスに関して一切の責任を負う。かかる情報及びサービスについて、当社は何ら責任を負わず、契約者は、当社が被った一切の損害を賠償し、当社に負担を負わせない。

第32条【サービスの中断、中止】

  1. 当社は、下記の各号の一に該当する場合、自らの判断によって、サービスの全部又は一部の提供を中断又は中止することができる。
    (1)地震、洪水、噴火、津波、戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、通信回線の不通、その他の天災、非常事態等が発生したとき又は発生するおそれのあるとき
    (2)電気通信事業法第8条に従い、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信等を優先的に取り扱うとき
    (3)法令に基づく処分又は官公庁の命令、指導、要請等があったとき
    (4)当社機器の保守、管理、工事等を定期的に又は緊急に行う必要のあるとき(本契約の内容又はサービスコースの変更等があったときを含む)
    (5)当社機器の障害等が発生したとき又は発生するおそれのあるとき
    (6)第1種電気通信事業者又はその他の電気通信事業者の電気通信のサービスが中断又は中止したとき
    (7)その他、当社がやむを得ないと判断したとき
  2. 当社は、前項でサービスの提供を中断又は中止する場合、当社のホームページ上への掲示その他の方法により、事前に、契約者にその旨を通知する。但し、緊急の場合その他やむを得ない場合はこの限りではない。
  3. 当社は、第1項に定めるサービスの全部又は一部の提供の中断又は中止によって生じた損害については、契約者、許諾所属者、許諾取引先その他いかなる者に生じた損害かを問わず、何ら責任を負わない。

第33条 【通信の秘密】

  1. 当社は、電気通信事業法第4条第1項に基づき、本契約によるサービスの提供に伴い取り扱う契約者の通信の秘密を保護する。
  2. 当社は、刑事訴訟法の規定に基づく令状による差押若しくは捜索又は検証、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の規定に基づく傍受令状による傍受、その他法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合、前項の守秘義務を負わない。
  3. 当社は、正当防衛、緊急避難、正当行為、その他正当事由に該当すると判断される場合、もしくは法令の定めに基づく場合、必要な範囲で契約者の通信の秘密に属する情報を第三者に提供することができる。

第34条 【個人情報】

  1. 当社は、契約者及び管理者がサービスを利用する際の必要な個人情報を取得することができる。
  2. 当社は、本人確認、規約違反行為の調査および対応、問い合わせ内容の調査、サービスのお知らせ、請求書送付など、サービスを提供する上で必要と思われる際に利用できることとする。
  3. 当社は、前項における内容以外には利用できないこととする。

第6章 一般規定

第35条【解約】

  1. 許諾所属者は、ウェブサイトにて本契約を解約することができる。この場合、解約の効力は、当該申込の通知が当社に到達した日に発生する。
  2. 解約をおこなった際に、許諾所属者の弊社サービスにおける蓄積されたデータについては、第31条が適用されることとする。

第36条【期限の利益喪失等】

  1. 契約者が下記の各号の一に該当した場合、契約者は、当社からの請求により、当社に対する一切の債務について、期限の利益を喪失し、直ちに債務全額の弁済をしなければならない。
    (1)本利用規約又は規則等の各条項の一に違反し、その違反が重大でないとき
    (2)契約者として不適当な行為、又は当社のサービスの提供に支障があると当社が判断する行為をしたとき
    (3)契約者に、合併、分割、株式交換、株式移転、組織変更、若しくは重要な営業の譲渡又は廃止、又は資本構成の重要な変更が生じたとき
    (4)解散の決議をしたとき
  2. 契約者が下記の各号の一に該当した場合、契約者は、当社に対する一切の債務について、当然に期限の利益を喪失し、直ちに債務全額の弁済をしなければならない。
    (1)契約者が指定した引き落とし口座から料金等の引き落としができなかったとき、その他料金等の支払が遅滞したとき
    (2)差押、仮差押、仮処分その他の強制執行若しくは競売、又は公租公課の滞納処分等を受けたとき
    (3)破産、特定調停、民事再生手続開始、更正手続開始、商法上の会社整理開始、又は特別清算開始の申立をし、若しくはそれらの申立がなされたとき、又は任意整理を開始したとき
    (4)手形又は小切手の不渡りが発生し、又は支払停止状態に陥ったとき
    (5)上記各号に類する信用状態の著しい悪化があったとき
    (6)監督官庁より、営業停止処分、又は営業免許または営業登録の取消処分を受けたとき
    (7)その他、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
    (8)本利用規約又は規則等の各条項の一に違反したとき(ただし、その違反が重大でないときを除く)

第37条【利用資格の停止・失効、契約解除】

  1. 当社は、契約者が前条第1項又は第2項の各号の一に該当した場合、契約者に対し事前に何らの通知ないし催告をすることなく、直ちに、契約者のサービスの利用資格の全部又は一部を停止又は失効させ、若しくは本契約の全部又は一部を解除することができる。
  2. 当社は、契約者のサービスの利用資格の全部又は一部を停止又は失効させ、若しくは本契約の全部又は一部を解除することによって生じた損害(何人に生じた損害であるかを問わない)について、何ら責任を負わないものとし、契約者は、当社が被った一切の損害を賠償し、当社に負担を負わせない。
  3. 本契約が解除された場合も、すでに発生している契約者の義務に影響を与えない。

第38条【届出事項1】

  1. 契約者は、下記の各号の一に該当した場合、当社に対し、直ちに書面で届け出る。
    (1)差押、仮差押、仮処分その他の強制執行若しくは競売、又は公租公課の滞納処分等を受けたとき
    (2)破産、特定調停、民事再生手続開始、更正手続開始、商法上の会社整理開始、又は特別清算開始の申立をし、若しくはそれらの申立がなされたとき、又は任意整理を開始したとき
    (3)手形又は小切手の不渡りが発生し、又は支払停止状態に陥ったとき
    (4)監督官庁より、営業停止処分、又は営業免許または営業登録の取消処分を受けたとき
    (5)合併、分割、株式交換、株式移転、組織変更、若しくは重要な営業の譲渡又は廃止、又は資本構成の重要な変更が生じたとき
    (6)解散の決議をしたとき
    (7)その他営業若しくは信用状態に重要な変動を来す事実が発生したとき

第39条【届出事項2】

  1. 契約者は、下記の各号の一の事実が発生した場合、当社に対し、発生した事実及びその発生した時期を直ちに書面で届け出る。
    (1)名称、本支店又は営業所の住所、代表者、電話番号等の変更
    (2)取引銀行口座の変更
    (3)当社に対して書面で届け出た事項の変更
    (4)その他、当社が別途定める事実
  2. 契約者は、前項の届出が当社に到達しない限り、当該事実の発生及びその発生時期を当社に主張することができない。

第40条【債権譲渡等の禁止】

  1. 契約者は、本契約に基づく債権、並びに本利用規約又は規則等に関して発生する一切の権利を、当社の事前の書面による承諾なしに譲渡してはならず、また担保に供してはならない。

第41条【遅延損害金】

  1. 契約者が当社に対する債務の履行を怠ったときは、契約者は、当社に対し、履行を怠った日から支払済みに至るまで年14.5%の割合による遅延損害金を支払う。

第42条【準拠法】

  1. 本利用規約、規則等ならびに本契約に関する準拠法はいずれも日本法とする。

第43条【協議及び専属的合意管轄裁判所】

  1. 当社と契約者との間で紛争が生じたときは、当社及び契約者は誠意を持って協議する。
  2. 当社と契約者との紛争が、協議によって解決しないときは、大阪地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
本約款は西暦2006年8月1日から施行する。
改訂 約款を利用規約に西暦2008年12月1日から変更する。
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