第1章 総 則
第1条 この会は、日本国際連合協会兵庫県本部という。
第2条 この会は事務所を神戸市に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 この会の目的は、次のとおりとする。
(1) 県民とともに、国際連合の目的達成に協力すること。
(2) 県民に国際連合の諸活動に関する広報を行い、兵庫における国際交流・
国際協力を促進すること。
(3) 県内の国際機関等との連携を図り、環境や防災をはじめとする国際協力
や国際理解等の分野での啓発を図り、もって世界平和の確立及び国際問題の
解決に寄与すること。
第4条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 国際連合及び国際問題に関する知識の普及
(2) 講演会、座談会、映画会、講習会等の開催及び印刷物の刊行及び配布
(3) この会と共通の目的を有する諸団体との連絡協調
(4) その他適当と認める事業
第3章 会 員
第5条 この会の目的に賛同し又は協力するもので入会の申込をなし会費を納入
したものをもって会員とする。会員を分けて、普通会員、協力会員、維持会員
及び名誉会員とする。
1 普通会員 年額3,000円を納めた者
2 協力会員 年額3,000円以上納めた市町村又は公共団体の長
3 維持会員 年額1口 10,000円以上納めた者
4 名誉会員 会費を要しない
第6条 会員は、この会の承認を得て、支部を組織することができる。
第7条 会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
(1) 退 会
(2) 死 亡
(3) 会員たる法人又は団体の解散
(4) 理事会の決議による除名
第4章 役 員
第8条 この会に次の役員を置く。
本 部 長 1名
副本部長 若干名
理 事 若干名
監 事 3名以内
ほかに顧問及び参与を置くことができる。
2 理事のうち、1名を理事長、若干名を常任理事とする。
第9条 本部長及び副本部長は、総会において決定する。
第10条 本部長は、この会を代表し会務を総轄する。副本部長は、本部長を補佐
し、本部長に事故があるときはその職務を代行する。
第11条 理事、監事、顧問及び参与は、会員の中から本部長がこれを委嘱する。
但し、常任理事及び顧問については過半数を超えない範囲で会員外から委嘱す
ることができる。
2 理事は理事会を組織し会務を審議決定する。但し、緊急止むを得ざる場合の
他、本部長が必要と認めたときは、常任理事会をもってこれに代えることがで
きる。
3 理事会及び常任理事会は本部長がこれを招集する。
4 理事長は理事会において選出し理事会を代表するとともに、理事会及び常任
理事会の議長を務めるものとする。
5 理事会及び常任理事会は、それぞれ理事及び常任理事の2分の1以上の出席
がなければ議事を開き議決することはできない。
6 理事会及び常任理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
第12条 監事は、この会の会計事務を監査する。
第13条 役員の任期は2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員で任期満了により退任する場合、後任の決定をみるまではその職務に当
たるものとする。
第14条 やむを得ない理由のため理事会、常任理事会に出席できない役員は予め
通知された事項について書面をもって表決をなし、又は予め自ら指定する者を
代理人として表決を委任することができる。この場合は、理事会、常任理事会
に出席したものとみなす。
第5章 総 会
第15条 総会は、毎年1回本部長がこれを招集する。但し、本部長が必要と認め
たときは、常任理事会をもってこれに代えることができる。
第16条 総会は、会員をもって構成する。
第17条 総会の議長は、本部長、あるいは、本部長が指名する者が、これに当たる。
第18条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決すること
はできない。
第19条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
第20条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知
された事項について他の会員を代理人として議決権の行使を委任することがで
きる。この場合における前2条の適用については、その会員は出席したものと
みなす。
第6章 委員会
第21条 本部長は、委員会を設けることができる。
第22条 委員会の運営規定は別に定める。
第7章 規約の変更並びに解散
第23条 この規約は、総会の決議を経なければこれを変更することができない。
第24条 この会は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ、こ
れを解散し、残余財産の処分をすることができない。
第8章 会 計
第25条 この会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
第26条 この会の財産の管理に関する重要な事項は理事会の決議によりこれを
定める。
第27条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第28条 この会の予算並びに決算は、総会の承認を得るものとする。
第9章 事務局
第29条 この会に事務局をおく。事務局についての規定は別に定める。
第10章 補 則
第30条 この規約に定めるもののほか、この会の運営上必要な事項は、理事会の
決議を経て本部長が定めることができる。
附 則
この規約は昭和26年9月4日より実施する。
この規約は昭和44年4月1日より実施する。
この規約は昭和55年1月22日より実施する。
この規約は平成19年5月23日より実施する。
この規約は平成22年6月30日より実施する。