兵庫EU協会 会則

第1条 名称及び事務所
本協会は、兵庫EU協会(以下「協会」という)と称し、事務所を公益財団法人兵庫県国際交流協会内に置く。


第 2条 目的
協会は、兵庫県と EU(欧州連合)の相互理解を深め、友好を促進し、両者間 の文化及び経済の交流に寄与することを目的とする。


第 3条 事業
協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)講演会、セミナーの開催等相互理解を深める事業
 (2)使節団の相互訪問等人的・文化的交流を促進する事業
 (3)展示会、見本市への参加等経済的交流を促進する事業
 (4)EU及び兵庫に関する情報の相互交換事業
 (5)その他前条の目的を達成するために必要な事業


第 4条 会員
協会の会員は、協会の目的に賛同する個人会員及び法人会員とする。
2 協会の会費は、年額次のとおりとする。
(1)個人会費 1口  3,000円(1口以上)
(2)法人会費 1口 30,000円(1口以上)
3 会員が退会しようとするときは、会長に退会届を提出するものとする。
4 会員が会費を1年以上滞納し、かつ納入の催告に応じないときは、理事会の議決を経て退会したものとみなす。
5 会員が協会の信用を失墜させる行為や会員として不適格と認められる行為をしたときには、会長は理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を得て、当該会員を除名することができる。


第 5条 役員
第5条 協会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
 (2)副会長 4名以内
 (3)理 事20名以内(内1名は専務理事)
 (4)監 事 2名
2 協会に名誉副会長を置くことができる。
3 必要に応じて顧問を置くことができる。


第 6条 役員の選任等
1 理事及び監事は理事会において選任し、会長、副会長は理事の互選によるものとする。任期は2年とする。
2 専務理事は、事務局を担当する理事をもってあてる。


第 7条 役員の職務
1 会長は、協会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 専務理事は、会務を処理する。
4 会長、副会長、専務理事及び理事は、理事会を組織し次条に定める業務を行う。
5 理事会は審議の効率化を図るため、理事会の下に幹事会を置く。
6 監事は、協会の会計を監査する。


第 8条 会議
1 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が招集する。
2 通常総会は、毎年1回開催し、この会則に定めるもののほか、次の事項を審議する。
 (1)事業計画及び予算
 (2)事業報告及び決算
 (3)会則の改正
 (4)その他の重要な事項
3 臨時総会は、必要に応じて開催する
4 総会の議長は会長又は会長の指名した者がこれにあたる。
5 総会は、会員の過半数の出席により成立し、会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 理事会は、会長の招集により年1回以上開催し、総会に付議すべき事項及びこの会則で別に定める事項のほか重要事項を審議する。
7 幹事会は理事会の委任を受け、必要な事項を審議決定する。
8 理事会に、事業実施に必要となる事項を調査、研究若しくは審議するため欧関係の専門家を委員とする委員会を設置することができる。委員会の設置に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。


第 9条 事務局
1 協会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の必要な職員を置く。
3 事務局長その他の必要な職員は会長が任免する。また、事務局長は事務の処理を総括するものとする。


第10条 会計
1 協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入
2 協会の事業運営に必要な経費は資産をもって支弁する。
3 資産は、会長が管理しその管理方法は理事会の議決によりこれを定める。
4 協会の事業計画及び予算は、会長が作成し、理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
5 前項の規定にかかわらず、会長は、予算成立の日まで前年度の収支予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。暫定予算は、理事会、総会において承認を得なければならず、また、当該年度の本予算に包括されるものとする。
6 協会の事業報告書及び決算は、会長が作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、総会に報告しなければならない。
7 協会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。


雑則
この会則に定めるほか、必要な事項は、会長が定める。

附則 この会則は、平成2年7月26日から施行する。
2 本協会の設立初年度の事業計画及び予算については、第8条の規定にかかわらず発起人会の定めるところによる。
附則 この会則は、平成6年6月22日から施行する。
附則 この会則は、平成17年6月3日から施行する。
附則 この会則は、平成19年6月8日から施行する。
附則 この会則は、平成20年6月6日から施行する。
附則 この会則は、平成21年6月10日から施行する。
附則 この会則は、平成22年1月27日から施行する。
附則 この会則は、平成22年6月17日から施行する。







顔の見える診療所